第四号
一燭臺 壹對
宮良當宗へ
右ハ先年英國船難破之
節懇篤救護致シ候報
酬トシテ同國政府ヨリ之贈
與品相渡候事
明治十三年十一月廿四日
八重山嶋役所〔印:八重山島役所〕

現代語訳

「記」

第四号

燭台一対

宮良當宗へ

先年、イギリス国船が難破した際に、宮良が手厚く救護したことの報酬として、イギリス政府からの贈与品として、贈与されたものである。

明治十三年十一月廿四日

八重山島役所

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『辞令書』宮良殿内文庫MI125(琉球大学附属図書館所蔵), https://doi.org/10.24564/mi12501