与那国与人任命に関する詰問書状 / A written inquiry regarding the position yunchu in Yonaguni
與那國詰與人交代之義*ニ*付上申
有之取調候処〓明之廉左*ニ*咨問候条
速*ニ*申出可有之候也
明治廿四年三月十日 八重山嶋役所
八重山嶋役所御中
一與那国詰與人ハ四ヶ村*ニ*在勤シタル與人ヨリ
先繰ヲ以テ上申シタル主意ナルヤ否
答
與那国詰與人之儀ハ従前*者*四ヶ村*ニ*
在勤シタル與人ヨリ先繰ヲ以テ申付来候
旧慣*ニ*御座候
一前頭果シテ然ハ同月拝命シタル
者二名アラハ一日タリ*トモ*早ク拝命シタル
者早ク與那国詰ニナル方至当ニアラ
スヤ
答
一同月拝命シタル者二名アラハ一日タリ*トモ*
早ク拝命シタル者早ク與那国詰ニ
ナル方カ至当之段ハ勿論ナレ*トモ*右二名ハ
最終更新日 / last updated date
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『与那国与人任命に関する詰問書状』宮良殿内文庫MI206(琉球大学附属図書館所蔵), https://doi.org/10.24564/mi20601